「かし保険」の取扱を始めます!
逸失利益について
神奈川・横浜北労働基準監督署は、今年3月に横浜市内の木造3階建家屋解体工事現場で発生した労働災害に関連して、
解体業の会社と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検
しました。
解体現場で、飛沫防止用のブルーシートを張る作業を行っていた作業者が、地上から高さ約6メートルの場所から墜落し、
脊椎損傷の重傷を負ったもので、足場を組み立てるなどして作業床を設けたり、安全帯を使用させるなどの安全対策を
講じていなかった疑いです。
現場での事故ですので、労災保険(労働者災害補償保険)の適用となり、治療費については、ケガが治癒するまで現物給付
(労災病院、労災指定医療機関の場合)またはその費用が給付されます。
今回の事故は、脊髄損傷であるため、症状固定して障害がある場合には障害補償給付の対象となり、労働することができず、賃金を受けられないときには、休業4日目から休業補償給付もあります。
労災保険を適用することで労働基準法の上での責任は果たすことができますが、会社としてはまだ責任が残ります。
今回のように脊髄損傷の場合、身体にマヒが残り、最悪の場合、半身不随状態となることも考えられ、そうなったことで失った、作業者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことを「逸失利益」といい、会社に対して、この逸失利益を慰謝料と合わせて損害賠償請求されるケースが増えています。
現場に入る際のリスクに対する補償はしっかりご準備されていると思いますが、このような場合に機能する内容になっているか、保険金額は足りているか、見直しをお勧めています。
建設現場での労災事故に必要な備えで気になることがございましたら、エールまでお気軽にお問合せください!
鉄パイプの落下事故
年末調整に時期ですね
企業の4つの責任について
エールの小笠原です。
この作業において、誤った手順で作業した疑いがあるとして、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
万が一、事故が発生した場合、企業としては4つの責任を負うことになります。
「民事上の責任」は被害者に対して負う責任で、金銭による賠償責任になります。
しっかりと対策、管理をされているとは思いますが、万が一の事故を想定し、備えをしておくことが重要になります。
役員さんの補償は足りてますか?
経営者に必要な保険はしっかりと準備されていますか?
我が社の社長!
低層住宅建築工事での労災発生状況について
エールの小笠原です。
熱中症によるものがなんと前年比11倍と増加しているので、注意が必要です。
災害の発生状況では、「墜転落」によるものが全体の45.9%と相変わらず高い割合を占めており、「屋根」「足場」からのものが増加しています。
脚立、脚立足場からの墜転落事故が墜転落全体の3割を占めているため、正しい使用方法を繰り返し教育していくことが重要とされています。
高所作業時に墜落による労災が発生した場合、墜落防止対策を怠っていたとして、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずるべき措置等)違反となり、代表者が書類送検される事例もあります。
前回のブログ(小笠原担当)にも書きましたが、前述の刑事罰に加え、労働契約に付随する安全配慮義務を使用者が労働者に対して怠った場合(安全配慮義務違反)には債務不履行を原因とする、損害賠償責任が発生し、損害賠償を使用者が労働者に支払わなければなりません。
建設現場での労災事故に必要な備えで気になることがございましたら、エールまでお気軽にお問合せください!
建設現場内でのクラスター
創業者のためのセーフティネットを勉強しました!
























