建設現場での生き埋め事故
エールの小笠原です。
今月13日午前9時45分ごろ、JR横浜駅西口近くの地上43階建てのビルの建設現場で掘削した穴(深さ10メートル)の中の土砂が崩落し、作業員の方が生き埋めりになり、夕方にようやく引き上げられましたが、死亡が確認されたという事故がありました。
この事故は、直前に地中から水がしみ出し、水抜き作業をしていたところ、側面の土砂が崩れたもので、出水が激しく、救出作業が難航していたようです。
どのように作業していたか、安全対策を講じていたかなど、今後調査されることになると思いますが、誤った手順での作業を指示した場合など、安全配慮義務を怠っていた場合は、労働安全衛生法違反の可能性もあります。
そうなりますと、労働契約に付随する安全配慮義務を使用者が労働者に対して怠った(債務不履行)として、使用者が損害賠償責任を負うことになります。
どのような責任を負うことになるのかなど、現場の労災事故に関して気になることがありましたら、建設業専門の保険代理店エールまでお問合せ下さい。

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大型重機が横転




建設現場での落下防止対策
エールの小笠原です。
万が一、資材が落下し人に当たるような事故が発生した場合、管理義務違反を問われ、高額な損害賠償請求に発展することが考えられます。
エールの取扱商品は万が一の事故が発生した際のためのものですが、ヒューマンエラーは発生するものという前提で、事故発生を未然に防ぐ対策を講じることも当然必要です。
建設業様の備えで、気になることがございましたら、お気軽にエールまでご連絡ください!

掘削工事中の死亡事故


事故の数日前には雨の日も多かったため、地質の状態も変わっていたのではないかと思われます。
死傷災害が発生してしまうと、遺族の方はもちろんですが、警察、労基署などの対応も行わなければなりません。
忙しい時ほど、安全確認を最優先に取り組んでいきましょう!
事故時の必要補償額につきましては、建設業専門の保険代理店、株式会社エールまでご連絡ください。
「秋の夜長」


千葉県の交通事故多発交差点

解体作業中の爆発事故


「かし保険」の取扱を始めます!


逸失利益について
神奈川・横浜北労働基準監督署は、今年3月に横浜市内の木造3階建家屋解体工事現場で発生した労働災害に関連して、
解体業の会社と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検
しました。
解体現場で、飛沫防止用のブルーシートを張る作業を行っていた作業者が、地上から高さ約6メートルの場所から墜落し、
脊椎損傷の重傷を負ったもので、足場を組み立てるなどして作業床を設けたり、安全帯を使用させるなどの安全対策を
講じていなかった疑いです。
現場での事故ですので、労災保険(労働者災害補償保険)の適用となり、治療費については、ケガが治癒するまで現物給付
(労災病院、労災指定医療機関の場合)またはその費用が給付されます。
今回の事故は、脊髄損傷であるため、症状固定して障害がある場合には障害補償給付の対象となり、労働することができず、賃金を受けられないときには、休業4日目から休業補償給付もあります。
労災保険を適用することで労働基準法の上での責任は果たすことができますが、会社としてはまだ責任が残ります。
今回のように脊髄損傷の場合、身体にマヒが残り、最悪の場合、半身不随状態となることも考えられ、そうなったことで失った、作業者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことを「逸失利益」といい、会社に対して、この逸失利益を慰謝料と合わせて損害賠償請求されるケースが増えています。
現場に入る際のリスクに対する補償はしっかりご準備されていると思いますが、このような場合に機能する内容になっているか、保険金額は足りているか、見直しをお勧めています。
建設現場での労災事故に必要な備えで気になることがございましたら、エールまでお気軽にお問合せください!
