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建設現場での転落事故
こんにちは。
エールの小笠原です。
先日、宮崎県内の住宅建設現場で作業中の男性が地上、およそ4メートルの高さから転落し、胸や腹などを強く打ち、
市内の病院に搬送されましたが、死亡するという事故がありました。
警察によると、事故当時、現場に設置する安全対策ネットを張る作業をしていたときの事故で、事故原因を調べている
ところとのことです。
やはり気になることは、作業する際に、落下防止の安全帯をするなど、落下防止の対策をしていなかったのか?という
ことです。
建設現場における転落事故について、当ブログでも度々取り上げていますが、発生が多い事故です。
事故が増加している愛知県春日部市では、事故防止を呼び掛ける緊急のパトロール、先月、JR春日井駅近くの建設現場で、労働基準監督署や建設会社の職員が参加し、実施されています。
転落以外にも機械への挟まれなどが多く、高所作業の安全確認や重機の管理状況のチェックなどが行われたとのことです。
しっかりと対策をされていらっしゃると思いますが、対策を講じることで防げる事故も多いですし、万が一、事故が発生
して際には、どのような対策を講じていたかにより、企業が負うべき責任の度合いも大きく変わってきます。
現場のリスクで気になるころがございましたら、建設業専門の保険代理店エールまでご連絡下さい!

マンホールでの転落死亡事故


日本企業は『長生き、長寿』

建設現場での生き埋め事故
エールの小笠原です。
今月13日午前9時45分ごろ、JR横浜駅西口近くの地上43階建てのビルの建設現場で掘削した穴(深さ10メートル)の中の土砂が崩落し、作業員の方が生き埋めりになり、夕方にようやく引き上げられましたが、死亡が確認されたという事故がありました。
この事故は、直前に地中から水がしみ出し、水抜き作業をしていたところ、側面の土砂が崩れたもので、出水が激しく、救出作業が難航していたようです。
どのように作業していたか、安全対策を講じていたかなど、今後調査されることになると思いますが、誤った手順での作業を指示した場合など、安全配慮義務を怠っていた場合は、労働安全衛生法違反の可能性もあります。
そうなりますと、労働契約に付随する安全配慮義務を使用者が労働者に対して怠った(債務不履行)として、使用者が損害賠償責任を負うことになります。
どのような責任を負うことになるのかなど、現場の労災事故に関して気になることがありましたら、建設業専門の保険代理店エールまでお問合せ下さい。

『100-1=0』心に残りました!
