毎年、今の時期になると下記の書類が届いてお手続きをされている頃かと思います
なかなか手間がかかるので、専門の方にお願いしている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
更新手続きの期限が7月10日までになり、過ぎてしまうと追徴金も課される可能性もありますので急ぎましょう!
毎年、今の時期になると下記の書類が届いてお手続きをされている頃かと思います
なかなか手間がかかるので、専門の方にお願いしている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
更新手続きの期限が7月10日までになり、過ぎてしまうと追徴金も課される可能性もありますので急ぎましょう!
建設業の方ですと、国の労災以外に上乗せ労災(任意労災)にもご加入されていらっしゃるかと思いますが
会社の規模や請負形態によっては必要な補償内容が変わってきますので、ぜひこの機会に一緒に見直してみて下さい。
現場の補償についてのご相談がございましたら、建設業専門の保険代理店 株式会社エールまでお問い合わせください!
おはようございます。
先日、都内にあるNN生命の本社ビルにて、1泊2日の研修に参加させて頂きました。
今回で第三回目となり、最後の研修になります。
初日は会社の自社株対策や相続対策に必要な生命保険をテーマに前回のおさらいを含めた内容でみっちり勉強を行い
最終日は経営シュミレーションゲームで、会場全体が盛り上がっていました。
経営者の立場で会社を成長させて、5年後の決算時にどれだけの利益を上げているかを競う内容で
四半期ごとに来期の売り上げ、仕入れの量、設備投資(人員増加)などの予想を立てながら進めて行くのですが
途中に様々なイベントもあり、かなりリアルな内容でした。
保険会社の研修ですので、「事故」のイベントなども起こり、
潰れてしまう会社や、経営不振に陥ってしまうケースなど様々でした。
僕のチームはギリギリ助かりましたが、5年後の利益はいまいちな結果で終わってしまいました(>_<)
「もしも・・・だったら」
一度は会社のリスクについて考えた事があるかと思いますが、真剣に悩まれる方は少ないかと思います。
特に建設業の方のリスクについては、業種や請負形態によって様々ですので
会社のリスクについて気になる方は、建設業専門の保険代理店エールまでお問い合わせください。
おはようございます。
GWの10連休はゆっくりと過ごせましたでしょうか?
私は連休の中盤に日帰り登山に神奈川県の秦野市まで行ってきました。
連休の前半には北アルプスで登山者の遭難が相次ぎ、4名の方が亡くなる事故もありましたので、
低山登山とはいえ、いつもより事前の準備をしっかりして向かい
天候も良かったため、予定通りの時間で登頂して無事に下山できたのですが
数日後のニュースで、翌日にすぐ近くのルートで登山をしていた男性が落雷にうたれ亡くなってしまう事故を知りました。
突然の雨で、木の下で雨宿りをしていたようですが
ネットで調べてみると落雷での死亡事故の多くは木の下の雨宿り中に起きているようで、
高い木に落雷し、近くにいる人や物にも電流が流れて感電してしまうそうです。
おそらく同じ状況なら、私も木の下で雨宿りをしていた事かと思い、ぞっとしました。
事前にリスクを知ることで、事故そのものを回避できる事もあります。
「ACTIVE CARE」 まさかが起こる前にリスクを予防する
連休明けは特に ACTIVE CARE を意識して仕事に取り組みたいと思います!
おはようございます。
今週の(月)(火)2日間、弊社取り扱い保険会社のNN生命による研修に参加させて頂きました。
前回の研修内容は決算書を中心とした企業のリスクマネジメントが中心でしたが
今回は相続についての民法と税法の知識の習得から
ロールプレイング講習で、相続問題を疑似体験できました。
相続なんてまだまだ先の話だよ~と感じてらっしゃる方も多いかと思いますが
借入金対策や運転資金対策を怠っていると
ご家族に影響を及ぼすこともあり
相続 = 家族間のトラブル なんて事にならないう、今のうちからしっかりと準備をしておきましょう。
法人代表者に万が一のことが起こってしまった際
「自社株」や「土地」などの財産分与が難しい資産に対しては
代償分割などを活用する方法もありますが、多額の現金を必要とするケースもありますので
事前の準備はしっかりしておきましょう。
※詳しくは税務署にお問い合わせ頂くか、担当の税理士の方にご確認ください。
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
おはようございます。
昨日の4月1日から、労働基準法の改正により「時間外労働の上限規制」が設けられました。
(中小企業は1年後の2020年4月1日からの適用となります)
原則として月45時間・年360時間となり
臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合でも
・時間外労働 年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反をした場合、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
先日も大手携帯電話会社の代理店で店長を務める当時26歳の女性が
長時間労働の影響で脳梗塞を発症し、昨年11月に労災認定をされたことがニュースで報じられていました。
人手不足で、なかなか対応が難しいかと思いますが
労務管理についても、今一度見直してみて下さい。
※ 詳しくは弊社または労働基準監督署にお問い合わせ頂くか、担当の社労士の方にご確認ください。