こんにちは。
今日は『賠償事故が起こった際の法律上の賠償責任』についてのお話です。
賠償保険の事は何度かブログに書かせて頂いておりますが、基本的に『契約者に過失があり、第三者の物や身体に損害を与えて法律上の賠償責任が発生した場合』が発動要件になっているケースが多いです。
ここでいう法律上の賠償責任とは民法709条の不法行為責任の事です。
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
例えば屋上の防水工事を請負って施工したところ、端末のシールやシート端部の溶着不足や
炙り不足で防水層に雨水が侵入。
その結果、階下の居室に漏水をして家財や畳、壁紙などを汚損してしまった。
という事故が起きたとします。