こんにちは。
今日は『賠償事故が起こった際の法律上の賠償責任』についてのお話です。

賠償保険の事は何度かブログに書かせて頂いておりますが、基本的に『契約者に過失があり、第三者の物や身体に損害を与えて法律上の賠償責任が発生した場合』が発動要件になっているケースが多いです。

ここでいう法律上の賠償責任とは民法709条の不法行為責任の事です。


第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




例えば屋上の防水工事を請負って施工したところ、端末のシールやシート端部の溶着不足や
炙り不足で防水層に雨水が侵入。

その結果、階下の居室に漏水をして家財や畳、壁紙などを汚損してしまった。

という事故が起きたとします。
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上記の写真のような事故の場合、畳が雨水で汚損してシミになり、クロスなども同時に汚損されてしまいます。

ここで良くあるトラブルがあります。

施工業者さんは経験がある方が多いと思います。


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上記の写真でもうお分かりですよね?

『この1枚だけ交換・修理したら色が変わっちゃうから全部直して!』

っていうクレームです。

これは本当に多いですが、上記で説明させて頂いた民法でいう法律上の賠償責任では
現状復旧位までしか問われないケースが多いようです。

この良くあるトラブルの際に私がご説明させて頂くのが自動車事故のケースです。
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停車中に横から自動車に突っ込まれた!
こんな場合は0:100で相手に100過失があり賠償責任出来ますので
もちろん壊れた右側の前後ドアやフェンダーなどは修理して現状回復を
請求できます。

ですが、右側だけ直したら変だから新車に買いなおして!とか全塗装して!とか
要望を出しても通らないだろうなってのは想像しやすいと思います。



建設業の現場は元請け下請けの関係や地域密着のリフォーム業者さんのエンドユーザーとの
トラブルを避けたいという観点から言われた要望を丸呑みしてしまう事が多く、結局自社の
負担が増えてしまうケースが多いように感じます。

エールでは事故の際にお客様に事故の進め方を一緒に考えて被害者・施工業者・保険会社が
もめずに円満に解決出来るようにサポートさせて頂いております。




※上記の文章は一般的な保険の傾向を記載している物で特定の商品の説明や内容を説明している物ではありません。 詳しくは弊社または各保険会社にお問い合わせ頂くか、各保険会社の約款、パンフレット等をご確認ください。



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