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おはようございます。



昨日の4月1日から、労働基準法の改正により「時間外労働の上限規制」が設けられました。

(中小企業は1年後の2020年4月1日からの適用となります)



原則として月45時間・年360時間となり


臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合でも

・時間外労働 年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計が月平均80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度



上記に違反をした場合、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。



先日も大手携帯電話会社の代理店で店長を務める当時26歳の女性が

長時間労働の影響で脳梗塞を発症し、昨年11月に労災認定をされたことがニュースで報じられていました。



人手不足で、なかなか対応が難しいかと思いますが

労務管理についても、今一度見直してみて下さい。



※ 詳しくは弊社または労働基準監督署にお問い合わせ頂くか、担当の社労士の方にご確認ください。