<建設業に許可申請について>
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事事業の技術者)を営業所専任技術者として
解体工事業の許可を受けている場合は、
令和3年3月31日までに要件を備え、
かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届出提出が必要です。
変更届出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事許可は取り消し処分となりますので、要注意です。
<技術者要件について>
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、
「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、
「登録解体工事講習」の受講、又は解体工事業の実務経験者(1年以上)どちらかが必要です。
詳しくは下記の資料をご参照ください。