こんにちは、エールの吉田です。



先日、スレート屋根からの転落事故死による労働災害に対して
千葉県内の建設会社の代表取締役の方が労働安全衛生法21条(事業者の講ずべき措置等) 違反の疑いで
千葉地検に書類送検されました。

転落事故は、平成30年8月5日に千葉県市原市内にある工場のスレート屋根修繕工事現場で発生し、
屋根上で労働者の方が鉄板を敷く作業をしていた際、スレート屋根を踏み抜き、
約10メートル下の床に墜落したため、脳挫傷によりお亡くなりになってしまいました。


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労働安全衛生法規則第524条(スレート等の屋根上の危険の防止)では、
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれがある時は、幅30㎝以上の歩み板を設け、
防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないと明記されています。


その他にも落下防止用の保護棒を着用する、新綱を設け安全帯を使用、
踏み抜いた際の墜落災害を防止するための安全ネットを屋根の下に設ける、などの対策も必要となります。

違反した場合は労働安全衛生法違反として刑罰の対象となる以外に、
被害者(遺族)から民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあるため、安全対策はしっかりと行いましょう。



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