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おはようございます。 エール代表の夏間です。

今日は材料を自社で購入して工事を行う材工での請負工事のお話です。

建設業のお客様の新規の商談時に賠償保険のお話をすると、良く出てくるお話ですが 自社購入した
材料が万が一台風や火災などで引渡し前に壊れてしまったりした場合はどうなるの?
という部分です。


一般的な日本の賠償保険では『施工業者に瑕疵があり、第三者に対して法律上の賠償責任がある対人・対物の事故』が起きた際に 保険金が支払われる様に作られているのが賠償保険となります。









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上の写真はシート防水の断熱工法の過程です。

例えば1000㎡の屋根の防水工事を材工で請負った場合に雨仕舞はしたにしても、
一日で1000㎡の 施工は終わりませんから、上記の写真のような状態でその日の作業を終えること
は良くある事だと思います。

仮にこの日の夜に台風が来ると言われてもできるのはおもりや重いルーフィングなどを乗せて飛散しないようにする。
などが精いっぱい だと思います。

そのままこの現場に台風が来て、施工した材料が飛散して使えなくなったり、
再施工をしないといけなくなった としても第三者に対しての法律上の賠償責任を補償する保険が
賠償保険なので引き渡しが終わっていない 自社購入の材料や再施工費用は所有権が自分のものなので、
補償されない可能性が高いです。

万が一の際の建設保険。キチンと備えておきたいですね!



※上記の文章は一般的な保険の傾向を記載している物で特定の商品の説明や内容を説明している物ではありません。 詳しくは弊社または各保険会社にお問い合わせ頂くか、各保険会社の約款、パンフレット等をご確認ください。



建設業の保険はエールにお任せください! プロの担当者が御社を全力サポート致します。






 

 

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