エールの小笠原です。
一般社団法人住宅生産団体連合会が、低層住宅建築工事で令和元年に発生した構成団体会員企業での労災発生状況を
まとめ、発表しています。
構成団体の会員企業299社から提供された災害データ及び関係資料をまとめたもので、1,000 棟当りの災害発生件数では、
新築工事は平成30年の2.48 件から2.95 件となり、増改築・リフォーム工事と解体工事を加えた全体の災害発生件数も
0.74 件から0.90 件と増加傾向となっていることがわかります。
熱中症によるものがなんと前年比11倍と増加しているので、注意が必要です。
災害の発生状況では、「墜転落」によるものが全体の45.9%と相変わらず高い割合を占めており、「屋根」「足場」からのものが増加しています。
脚立、脚立足場からの墜転落事故が墜転落全体の3割を占めているため、正しい使用方法を繰り返し教育していくことが重要とされています。
高所作業時に墜落による労災が発生した場合、墜落防止対策を怠っていたとして、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずるべき措置等)違反となり、代表者が書類送検される事例もあります。
前回のブログ(小笠原担当)にも書きましたが、前述の刑事罰に加え、労働契約に付随する安全配慮義務を使用者が労働者に対して怠った場合(安全配慮義務違反)には債務不履行を原因とする、損害賠償責任が発生し、損害賠償を使用者が労働者に支払わなければなりません。
建設現場での労災事故に必要な備えで気になることがございましたら、エールまでお気軽にお問合せください!