こんにちは!
エール代表の夏間です。
今日は賠償保険における対物の賠償金額の考え方について
書いてみようと思います。
賠償保険におけると書きましたが、賠償保険の約款には
【契約者が法律上の賠償責任を負った場合】のような
文言が大体書いてあります。
なので、法律上で支払わなければならない妥当な金額を保険金として払いますよー的な解釈になります。
日本の法律では賠償は時価額となっているので、基本的には対物事故の場合は時価額がベースで話し合いが行われます。
僕が法律上の賠償責任という定義をお客様にお伝えする際に
いつもお話しするのが自動車事故の対物事故の例です。
(100%自分が悪い事故を想定)
相手の車が新車で200万する車だったとします。
10年乗っていて現在の価値は30万円ほどになっていて
ひどい事故で直すためには60万円かかります。
こういう場合は30万円を超えた時点で全損扱いになるので
通常30万円お支払いして終了となります。
ですが被害者側は無過失事故で車が修理も出来ず、30万円で
同等の車も手に入らず困ってしまいますよね。
そんなときの為に対物超過費用特約というものが自動車保険には
ついており、今回でいうところの差額の30万円をその特約から支払ってもらえるんです。
話は建設保険に戻りますが、損保各社今は新しい賠償保険を開発していて、なんとこの対物超過費用が補償できる商品が続々登場しています。
防水工事、内装工事、リフォーム工事でよくある事故例で説明すると、バルコニーのタキロンなどの長尺シートを再施工する際に
既存のクーラー室外機を一旦どかさなければ施工できない!なんて
現場がよくあると思います。
室外機を非難させて施工していたら住民さんから写真のように
エアコンから水が出てきて家の中がびしょびしょだ!!なんて
事故がよくあります。
これでエアコンが故障してうまく作動しなくなったから
弁償してほしいなんていうお話になります。
大体こういう場合は改修工事で入っているのでエアコンも
10年を超えていたりします。
これを法律上の賠償責任に当てはまると、、、、、、、、
数万円の価値とみなされてしまいますが
新しいエアコンを再設置となると結構な高額になってしまいます。
ここで賠償保険に対物超過費用がついていれば、、、、、
と後悔しないために現在の証券をご確認ください!!
地域に相談する代理店がいない!
建設業に詳しくない!
お困りの際は建設業専門保険代理店エールまでお問い合わせください。
※一般的な法律の考え方、保険の考え方を書いております。
詳細は専門家にご相談いただくか、保険については約款をご確認ください。