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こんにちは

株式会社エール、CS部の若林です

 

 

 

3月から入社しまして

3ヶ月目に突入しました

 

前職までは別の職種に就いていた為

保険に関してはまだまだひよっこです

 

 

新人ならではの

『こういう事(時)にも』な保険のお話で

皆さまにも保険を身近に感じて頂けたらいいな、と思います。

 

 

 

 

さて第1弾は…地球温暖化!日射病・熱射病の危機!

 

 

朝晩はまだ肌寒いですが

昨日は今年の最高気温となり

鹿児島県 薩摩郡さつま町で32.7℃

平年より6.5℃も高いとか。

 

 

この先、5月から7月も高温傾向が続く予想が出ており、6月には湿度も高くなり、

蒸し暑さがアップし、7月には暑さが一段と厳しくなるようです。

 

湿度が高くなると、いっそう熱中症リスクが高くなりますので、注意が必要です。

つい先日も、知人が今年2度目の熱中症になったと言っていました。

(私は4月中にすでに日焼けし皮が剥けました)

 

 

このような暑さの中、日中、炎天下の中でのお仕事や

クーラーの効いていない室内での

作業をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか

 

 

 

 

厚生労働省が公表している、令和5年度の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によりますと、令和4年の職場における熱中症の死傷者は1,045人で、全体の約4割が建設業と製造業です。

 

仕事中に熱中症を発症したことについて、労災と認定されれば、労災保険から治療費が全額・治療のために、会社を休業していても、給料の約8割分補償を受けることができます。

 

他にも、熱中症の後遺障害が残った場合には、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。

 

このように、仕事中に熱中症を発症したことが労災と認定されることで、労災保険から補償を受けられ、労働者の生活の不安は、一定程度、軽減されます。

 

 

 

 

 

 

が…

 

 

熱中症を発症して、後遺障害が残った場合、労災保険から、障害補償給付が支給されますが、労災保険の障害補償給付では、労働者に生じた損害の全てを賄うのには不十分です。

また、労災保険から、慰謝料に相当する給付はありません。

 

 

このように、労災保険からの補償だけでは、労働者に生じた全ての損害を賄うことができませんので、

もし会社に安全配慮義務違反があった場合、

労災保険の補償では足りない分の損害について、会社に対して、損害賠償請求することを検討される場合もあります。

 

 

 

 

 

業務災害総合保険(ハイパー任意労災)では

業務に従事中または通勤途上に生じた日射病・熱射病に

保険料がでる事もあるようです。

 

※日射病は炎天下で発症し体温が上昇し、体温調節機能が破綻することで発症

※熱射病は熱中症の中でも特に重篤なもの

 

 

また、万一の高額賠償に備える補償(損害賠償、弁護士費用など)も

ありますので、

 

暑い夏が訪れる前に会社の為、働いてくださる従業員の為にも

是非一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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