こんにちは
株式会社エール、CS部の若林です
3月から入社しまして
3ヶ月目に突入しました
前職までは別の職種に就いていた為
保険に関してはまだまだひよっこです
新人ならではの
『こういう事(時)にも』な保険のお話で
皆さまにも保険を身近に感じて頂けたらいいな、と思います。
さて第1弾は…地球温暖化!日射病・熱射病の危機!
朝晩はまだ肌寒いですが
昨日は今年の最高気温となり
鹿児島県 薩摩郡さつま町で32.7℃
平年より6.5℃も高いとか。
この先、5月から7月も高温傾向が続く予想が出ており、6月には湿度も高くなり、
蒸し暑さがアップし、7月には暑さが一段と厳しくなるようです。
湿度が高くなると、いっそう熱中症リスクが高くなりますので、注意が必要です。
つい先日も、知人が今年2度目の熱中症になったと言っていました。
(私は4月中にすでに日焼けし皮が剥けました)
このような暑さの中、日中、炎天下の中でのお仕事や
クーラーの効いていない室内での
作業をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか
厚生労働省が公表している、令和5年度の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によりますと、令和4年の職場における熱中症の死傷者は1,045人で、全体の約4割が建設業と製造業です。
仕事中に熱中症を発症したことについて、労災と認定されれば、労災保険から治療費が全額・治療のために、会社を休業していても、給料の約8割分補償を受けることができます。
他にも、熱中症の後遺障害が残った場合には、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
このように、仕事中に熱中症を発症したことが労災と認定されることで、労災保険から補償を受けられ、労働者の生活の不安は、一定程度、軽減されます。
が…
熱中症を発症して、後遺障害が残った場合、労災保険から、障害補償給付が支給されますが、労災保険の障害補償給付では、労働者に生じた損害の全てを賄うのには不十分です。
また、労災保険から、慰謝料に相当する給付はありません。
このように、労災保険からの補償だけでは、労働者に生じた全ての損害を賄うことができませんので、
もし会社に安全配慮義務違反があった場合、
労災保険の補償では足りない分の損害について、会社に対して、損害賠償請求することを検討される場合もあります。
業務災害総合保険(ハイパー任意労災)では
業務に従事中または通勤途上に生じた日射病・熱射病に
保険料がでる事もあるようです。
※日射病は炎天下で発症し体温が上昇し、体温調節機能が破綻することで発症
※熱射病は熱中症の中でも特に重篤なもの
また、万一の高額賠償に備える補償(損害賠償、弁護士費用など)も
ありますので、
暑い夏が訪れる前に会社の為、働いてくださる従業員の為にも
是非一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか。