災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が
延長される特例が設けられています。
例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち
一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される
「雑損控除」という制度や災害減免法による『所得税の軽減免除』があります。
また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から
2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。
上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一部です。
詳しくは税理士またはお住いの都道府県などの税務署にお問い合わせください。
↓国税庁の災害時の税務上の優遇措置が書かれているページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/saigai303.htm