こんにちはエールの吉田です。


先日、市原市内の建設現場で5人の作業員によるクラスターが発生しました。

5人の作業員の方はプラント工事現場で4か所ある休憩室のうち同じ部屋で休憩をしており、
休憩室内は仕切りがあり、各作業員に消毒スプレーを配布していましたが、 検温は行っておらず、
マスクは着用していなかったようです。



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休憩室などの密室の環境下ではマスクの着用を徹底させるなどの対策を行っていない場合、
使用者は労働者に対する安全配慮義務が課されているため 、
万が一、コロナに感染をしてお亡くなりになってしまった場合には、使用者責任が問われてしまいます。

また、万全の対策を講じていても、業務を起因とするコロナの感染につきましては、
労災認定される可能性が高いため、 会社として補償の準備も必要となります。


保険会社によっては業務中のコロナ感染に対応出来る補償もありますので、 会社で加入している保険の内容を一度見直してみましょう。


会社のリスクに対して、ご心配な方は建設業専門の保険代理店 株式会社エールまでご連絡下さい。