こんにちは。
エールの吉田です。


先日、国土交通省が建設業関連団体に対して、
社員である建設技能者を個人事業主である一人親方として社会保険加入などの規制逃れを図る
「偽装一人親方」への対応に関するアンケート調査結果をまとめたところ 、
明らかに実態が雇用であるにもかかわらず、一人親方として契約している企業に
法的な処罰や、現場入場制限などの規制を求める声が挙がっていました。




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平成29年以降、建設業社会保険推進連絡協議会の指導のもと
元請け企業は下請け企業や作業員の保険加入状況の確認・指導が必須になり、
未加入企業に対しては下請け企業として選定出来ないようになったため、
社会保険の加入を逃れるため、偽装一人親方としての形態が目立つようになってきました。


偽装一人親方になる一番の問題点は、企業側の社会保険料負担の大きさでありますが、
作業員の方も手取りが増えるため、一人親方としての形態を選択される方も多くあるようです。


本来、一人親方が元請から仕事を受注するときの形態は請負契約であり、
元請と一人親方の間には指揮命令系統は存在せず、仕事を完成することを約し、
その仕事の結果に対し報酬を得ることが契約の趣旨となりますが、
もし現場内で事故があり、実態が雇用労働者として働いていたと判断された場合には、
元請けの労災を使用しなければならず、
未加入であった場合は企業側に費用徴収などの負担も強いられてしまいます。


今後は法的な処罰も厳格化される可能性が高いため、一人親方に仕事を依頼する際には、
業務実態について今一度、確認をするように気をつけましょう。



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