エールの小笠原です。
先週末、12日午前10時ごろ、福岡市の再開発(商業施設の建設)現場でクレーン車の横転事故が発生が発生しました。
横転したクレーンのアーム部分の長さは約40メートルで、横転した際にアーム部分が隣接するビルに倒れかかり、
ビルの壁の一部を壊す被害も出たようです。
運転していた建設作業員の方は、事故直後に病院に搬送されたときには意識不明の重体でしたが、15日午前2時過ぎに
死亡が確認されたということです。
詳しい発生原因などは今後の調査ではっきりしますが、現場内での作業員の方の死亡となると、労災となり、関係会社の
安全配慮義務違反も問われてことになると思われます。
安全配慮義務については、労働安全衛生法と労働契約法の2つ法律で定められています。
その中で、労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。
安全配慮義務とは労働契約に付随して、使用者が労働者に対して当然に負う義務であり、労働者の安全を確保すべき義務が認められています。
労働契約に付随する安全配慮義務を使用者が労働者に対して怠った場合(安全配慮義務違反)には債務不履行を原因とする、損害賠償を使用者が労働者に支払わなければなりません。また、労働安全衛生法12条により、違反内容により刑事罰が科せらることになります。
近年増えているのは、また、労災保険制度ではカバーできない部分も多いため、民事訴訟を起こされ、多額の損害賠償請求をされるケースが増えてきています。