台風や地震などの災害があった場合に税務上の特例はあるのか?

2019年9月11日|カテゴリー「エールブログ

台風や地震などの災害があった場合に税務上の特例はあるのか?

 

災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が

延長される特例が設けられています。

 

 

例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち

一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される

「雑損控除」という制度や災害減免法による『所得税の軽減免除』があります。

 

 

 

また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から

2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。

 

 

 

上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一部です。

詳しくは税理士またはお住いの都道府県などの税務署にお問い合わせください。

 

↓国税庁の災害時の税務上の優遇措置が書かれているページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/saigai303.htm

 

台風15号が千葉を直撃

2019年9月9日|カテゴリー「エールブログ
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台風15号が千葉を直撃しました。
この度の台風の被害に合われた方々には心からお見舞い申し上げます。

台風でフェンスの倒壊、カーポートの破損などご自宅が被害に合われた方は
火災保険で補償できる可能性があります。

大規模な災害時は事故受付センターは電話が混雑していて繋がりづらいので
担当の代理店に事故が補償の対象になるのか確認すると良いです。


建設業の皆様

今回の台風で施工中や施工後の不具合や損壊で元請けさんや発注者から
現場調査の依頼が入ってきていると思いますが、今回の様な想像を超えるような
風速が原因での事故は法律上の賠償責任が発生しない場合がございます。

まず、担当されている保険代理店に相談してみましょう。

交渉を進めてしまってからでは請負の都合上、責任を免れられなくなってしまう
ケースもあります。

何かお困りの事があればエールにご相談ください。

エールが建設業に特化している理由

2019年9月4日|カテゴリー「エールブログ
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こんにちは。エール代表の夏間です。

今日のブログは『なぜエールは建設業専門で保険営業をしているのか』に
ついて書いてみようと思います。

弊社はお陰様で契約法人(個人事業主含む)件数が250社を超えました。
そのうち約90%(件数)は建設業のお客様です。


なぜ建設業なのか?

それは私、夏間も営業社員も元々建設業関連の仕事をしていたので
建設業で気を付けなければいけない事、事故の時にどんな事で困るのか
のノウハウがあります。

例えば、塗料の飛散事故。

御社が気を付けて施工していたにもかかわらず、風で塗料が飛散。
駐車場の車に付着してしまった。

良くあるのは被害者の方が元請けさんに大クレーム。
元請けさんは施主さんから言われた要求を全て安易に承諾してしまった。

よくある下請けさんに責任を丸投げするタイプの時です。
これは後々ものすごくもめる事になります。

エールではこの様な事故の際はまず担当の営業マンに連絡を頂きます。
その際に事故状況をヒアリングさせて頂き、被害者様、元請け業者様それぞれに対して
どう話を進めていけば良いかのアドバイスをさせて頂いております。


建設業の事故では初動の対応が非常に重要になります。
保険金を支払うのは保険会社の仕事ですが、より良い事故解決
に導くのが建設業保険を扱わせて頂いている私たちの務めだと思っております。


これからも契約者様、千葉の建設業の皆様のお役に立てるようにエール一同頑張っていきます。


エールのコンセプト
https://chiba-kaishanohoken.com/aile

塗料飛散事故例

損保ジャパン日本興亜のお取り扱いを開始

2019年9月3日|カテゴリー「エールブログ
損保ジャパン日本興亜

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今月より損保ジャパン日本興亜のお取り扱いが出来るようになりました。

 

これにより建設業向け損害保険のお取り扱いの幅が大きく充実されました。

現在エールでの取り扱い保険会社は以下の保険会社です。

・AIG損害保険株式会社

・東京海上日動火災保険株式会社

・損害保険ジャパン日本興亜株式会社

 

エールではお客様のお話をお伺いして、複数の保険会社からお客様にマッチした

保険会社のプランを推奨してご提案させて頂きます。

 

今後とも宜しくお願い致します。

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