先日来の大雨により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
今回は6月12日に参院本会議で可決・成立した『中小企業成長促進法』についてお話させていただきます。
この法律の特徴の一つは『事業承継の際に経営者の個人保証が不要になった』ことです。
経済産業省の統計では、中小企業381万社のうち後継者が決まっていない企業は127万社とのことです。
経営者の高齢化などで後継者を探す場合、個人保証の存在がネックになるケースが多く円滑な事業承継の
妨げとなっています。
中小企業成長促進法では、信用保証協会が経営者の個人保証肩代わりすることで、事業承継をためらう一因を
排除し、体力のある中小企業の廃業を防ぐことができます。
少し昔の話になりますが、亡くなった父が会社の借入金のために自宅の土地を物的担保としました。
完済したときに『これでやっと担保が外れた。』と父が安堵していたことを思い出しました。
ひとつご注意いただきたいのは 信用保証協会が肩代わりしてくれる、つまり代位弁済しても借入の返済が
免除されることにはなりません。
借入金に対しての『備え』は重要です。
事務担当、波多野でした。