ご質問

労災との違いは何ですか?

お答え

労災の正式名称は「労働者災害補償制度」といいます。
事業主、役員、一人親方さんは労働者ではないので労災では補償の対象となりませんので任意労災への加入が必要になるのと、労働者の方も労災(政府の補償)だけでは補償が不十分のため上乗せ労災が必要になります。