業務災害総合保険(ハイパー任意労災)は
商品改定のため、2023年11月以降ご契約のお客様向けに
内容を更新中です!

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労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。また万一の高額賠償から企業経営を守ります。

労務トラブルの初期対応の補償

□ 事業主相談費用等保険金
従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務に伴いケガや病気を被ったことにより、貴社が負う責任の有無やその対応について弁護士に相談し、次の費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。

・保険期間中に国内で弁護士に法的な相談を行った費用など
(1災害につき100万円限度)

(注)あらかじめ引受保険会社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
  ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません

労務トラブルの初期対応の補償

使用者賠償責任の補償

従業員など補償の対象となる方が、保険期間中に業務により被ったケガや病気について、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。

・損害賠償金、争訟・弁護士費用など
(1災害につきご契約の保険金額限度)

(注1)貴社が建設業の場合、貴社の下請負人やその役員等の損害賠償責任も補償します。
(注2)補償の対象となる方が派遣社員・下請作業員(一人親方を含みます。)などの場合は、日本国内でケガや病気を被った場合に限ります。
(注3)損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
労災保険の給付額や貴社の法定外補償給付額などは差し引いてお支払いします。


下記より、いずれか1つの補償を選択いただけます。
□ 使用者賠償責任補償特約
従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガや病気に対する貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)の損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。労災保険の補償の対象となる方に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。また、職業性疾病に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要となる場合があります。

□ 使用者賠償責任限定補償特約
(死亡のみ補償)

従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガまたは病気によって死亡し、この保険契約で死亡補償保険金が支払われる場合に、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が負担する損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。なお、賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要です。
裁判所


ケガの内容や事由によっては保険金をお支払いできない場合もございます。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。


2023年11月1日以降保険始期契約、2023年7月時点の内容です。

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