仕事中に被ったケガから業務を原因とする病気まで幅広く補償します。
主な保険金
■ 死亡補償保険金 必須

ケガなどにより亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。
(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。
□ 後遺障害補償保険金
ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級(第1級-第14級)ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。
□ 入院補償保険金
ケガなどにより入院した場合に、「ご契約の保険金日額×入院日数」をお支払いします。(同一の原因によるケガなどにつき180日限度)
□ 手術補償保険金
ケガなどにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
①入院中に受けた手術の場合
「入院補償保険金日額×10」
②①以外の手術の場合
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
①入院中に受けた手術の場合
「入院補償保険金日額×10」
②①以外の手術の場合
「入院補償保険金日額×5」
□ 通院補償保険金
ケガなどにより通院した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。通院に準じた状態(※1)および往診も対象となります。
(同一の原因によるケガなどにつき90日限度)
(※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位
(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)
を常時装着した状態をいいます。
(※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、
(※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、
および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含み
ません。
□ 医療費用補償保険金
ケガなどにより医師の治療を受けた場合に、実際に負担した次の費用をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつきご契約の保険金額限度)
・公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った
(同一の原因によるケガなどにつきご契約の保険金額限度)
・公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った
費用
・入退院・転院のための交通費
・医師の指示による薬剤・医療器具などの費用
・入退院・転院のための交通費
・医師の指示による薬剤・医療器具などの費用
・差額ベッド代
差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれ
か)×入院日数]を限度にお支払いします。なお、差額ベッド
代をお支払いの対象外としてご契約することもできます。
(注)労災保険からの給付などを差し引いてお支払いします。
□ 入院補償一時金
入院補償保険金をお支払いする場合で1泊2日以上入院したときに、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
□ 休業補償保険金
ケガなどを被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(30日・60日・90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度)
(同一の原因によるケガなどにつき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(30日・60日・90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度)
□ 業務上疾病休業補償保険金支払特約
業務上疾病を被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、次の保険金をお支払いします。
・業務上疾病休業補償保険金
[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
(同一の原因による業務上疾病につき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(90日・180日・365日・545日・730日の
・業務上疾病休業補償保険金
[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
(同一の原因による業務上疾病につき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(90日・180日・365日・545日・730日の
いずれか)が限度)
・ 精神障害等休業補償一時金
被った業務上疾病が、精神障害・脳血管疾患・虚血性心疾患等だった場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。
(同一の原因による業務上疾病につき1回限度)
・事業主費用等補償保険金
精神障害等休業補償一時金をお支払いする場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。
・ 精神障害等休業補償一時金
被った業務上疾病が、精神障害・脳血管疾患・虚血性心疾患等だった場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。
(同一の原因による業務上疾病につき1回限度)
・事業主費用等補償保険金
精神障害等休業補償一時金をお支払いする場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。
代替社員雇入費用など貴社が通常負担する費用に充当することができます。
(同一の原因による業務上疾病につき1回限度)
(注)補償対象者のうち、事業主、法人役員および被用者の方のみが対象となります。
(同一の原因による業務上疾病につき1回限度)
(注)補償対象者のうち、事業主、法人役員および被用者の方のみが対象となります。
補償の範囲を拡げる特約
□ 地震・噴火・津波危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で、補償の対象となる方がケガなどをした場合も、保険金をお支払いします。
□ 事業主・役員フルタイム補償特約
フルタイム補償特約の補償の対象となる方を、事業主および常勤(※)の法人役員の方に限定した特約です。
(※)常勤とは、ケガを被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
□ フルタイム補償特約
日常生活中や休暇中など、業務外でケガ(※1)をした
場合も保険金をお支払いします。(注)補償の対象となる方は、事業主、常勤(※2)の法人役員、社員および常勤(※2)のパート・アルバイトの方です。
(※1)有毒ガス・有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含み、日射病・熱射病などの症状は含みません。
(※2)常勤とは、ケガ(※1)を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。

□ 入院補償保険金等支払条件変更特約(入院延長1200日用)
・入院補償保険金:支払対象期間および支払限度日数を1200日に延長します。ただし、ケガなどを被った日を含めて180日以内に入院した場合などに限ります。
・手術補償保険金:支払対象期間を1200日に延長します。ただし、ケガなどを被った日を含めて180日以内に入院または通院した場合などに限ります。
・通院補償保険金:支払対象期間を、次の①から②までの間の期間に延長します。ただし、入院補償保険金をお支払いする場合に限ります。
①ケガなどを被った日
②入院補償保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日から180日目
・手術補償保険金:支払対象期間を1200日に延長します。ただし、ケガなどを被った日を含めて180日以内に入院または通院した場合などに限ります。
・通院補償保険金:支払対象期間を、次の①から②までの間の期間に延長します。ただし、入院補償保険金をお支払いする場合に限ります。
①ケガなどを被った日
②入院補償保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日から180日目
□ 入院補償保険金等支払条件変更特約(通院延長180日用)
通院補償保険金の支払限度日数を180日に延長します。
また、入院補償保険金をお支払いする場合は、通院補償保険金の支払対象期間を次の①から②までの間の期間に延長します。
①ケガなどを被った日
②入院補償保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日から180日目
また、入院補償保険金をお支払いする場合は、通院補償保険金の支払対象期間を次の①から②までの間の期間に延長します。
①ケガなどを被った日
②入院補償保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日から180日目
補償の範囲を狭める特約
□ 通院による医療費用補償対象外特約
医療費用補償保険金をお支払いする場合のうち、入院をせずに受けた治療についてはお支払いしません。
□ 事業主・役員補償対象外特約
補償対象者の範囲から、事業主・役員の方を除きます。

事業主の費用などに関する保険金
□ 災害付帯費用補償保険金
死亡補償保険金または後遺障害等級第1級から第7級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、次のいずれかの金額をお支払いします。香典代、代替社員雇入費用など貴社が通常負担する費用に充当することができます。
・ 死亡補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
・後遺障害等級第1級から第3級に対する後遺障害補償保険金を
・ 死亡補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
・後遺障害等級第1級から第3級に対する後遺障害補償保険金を
お支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
・後遺障害等級第4級から第7級に対する後遺障害補償保険金を
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
・後遺障害等級第4級から第7級に対する後遺障害補償保険金を
お支払いする場合
ご契約の保険金額の30%をお支払いします。
(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺
ご契約の保険金額の30%をお支払いします。
(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺
障害補償保険金を重複してお支払いする場合または2種以上
の後遺障害に対して後遺障害補償保険金をお支払いする場合
は、いずれか高い金額をお支払いします。

ケガの内容や事由によっては保険金をお支払いできない場合もございます。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
2021年5月1日以降保険始期契約、2021年3月時点の内容です。